
![]()
募金のご案内
名城大学教育振興資金ご協力のお願い
本学では、教育研究の充実、発展に関わる活動に対する支援を目的とした「名城大学教育振興資金」募金を継続して展開しております。
個人(卒業生、在学生のご父母、教職員、一般有志)・法人・団体の皆様の格別なご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
目的
名城大学が行う教育研究(教育研究活動の充実、奨学金制度の充実、施設の整備充実、国際交流の推進など)に関わる活動に対する支援を目的としております。
寄付額
金額は特に定めておりませんが、なるべく多くのご協力をお願いいたします。
募集期間
随時受け入れさせていただきます。
申込及び振込方法
▼ 個人の場合
(卒業生・在学生のご父母・教職員・一般有志)寄付申込書(様式1-2)にご記入のうえ、お申込みください。
▼ 法人の場合
法人の場合 指定寄付金と特定寄付金の2通りがあります。
【指定寄付金】
(寄付金の全額を決算時に損金算入することができます。)
日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という。)宛の申込手続きが必要となりますので、寄付申込書(様式1-1)にご記入のうえ、お申込みください。
【特定寄付金】
(一般の損金算入限度額と同額の損金算入額が別枠で認められます。)
寄付申込書(様式1-2)にご記入のうえ、お申込みください。
本学所定の払込票をご使用ください。
- 郵便局・本学指定銀行(本・支店)でお振込みの場合、振込手数料は不要です。
- 指定銀行は、払込票の裏面をご参照ください。
指定寄付金は、私学事業団の銀行指定口座に直接お振込みいただくこともできます。
詳しくは大学へお問合せください。
税制上の優遇措置
名城大学への寄付金は、特定公益増進法人への寄付として、所得税法第78条第2項及び法人税法第37条第4項の規定に基づき、次のような税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。(寄付金控除手続きに際し、この募金要項は必要となる場合がありますので大切に保管してください。)
▼ 個人の場合
○所得税
寄付金が5千円を超える場合、その超えた金額が当該年の課税所得から控除され、所得税が減額されます。
当該年中に支出した寄付金の総額-5千円=寄付金控除額(ただし、当該年分の総所得金額等の100分の40が限度です)
※寄付金控除の手続きは、寄付した翌年の確定申告の期間内に本学から送付の「領収書」と「特定公益増進法人であることの証明書」(写)を申告書に添付して所轄税務署へ提出してください。
○住民税
平成20年度の税制改正に伴い、所得税で寄付金控除の対象になる寄付金のうち、県・市町村の条例によって認定された場合、住民税が寄付金税額控除の対象となりました。
個人がその年に支出した寄付金の額が5千円を超える場合で、住民税を納税されている自治体が認定した学校法人に寄付された場合は、住民税の控除を受けることができます。
現在、条例により認定されている自治体は「愛知県」「名古屋市」等ですが、各市町村によって条例指定が異なりますので、詳細は住民税を納税されている自治体にお問い合わせください。
▼ 法人の場合
寄付金額が当該事業年度の損金に算入されますが、損金算入にあたっては、次の指定寄付金と特定寄付金の2通りがあります。
【指定寄付金】
この寄付金は、本学が「指定寄付金」として私学事業団の承認を受ける寄付金で、寄付金の全額を寄付した事業年度の損金に算入できます。
※なお、寄付金控除の手続きには、私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要になります。この「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りいたします。
【特定寄付金】
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金に算入できます。
※この損金算入は、本学発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書」(写)によって手続きすることができます。これらの書類は、寄付金が本学に入金され次第、お送りいたします。

寄付者の顕彰
- ご寄付を賜りました方全員の芳名を、感謝の意をこめて名城大学広報及び名城大学通信に掲載させていただくと共に粗品を送らせていただきます。
- ご寄付を賜りました額が、30万円以上の個人及び100万円以上の法人の方には、感謝状を贈呈いたします。
申込及びお問合せ先
募金に関するお申込及びお問合せは、下記へお願いいたします。寄付申込書、払込票等の関係書類を至急お送りいたします。
名城大学 経営本部 総務部(募金)
〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地
TEL:(052)832-1151(代) 内線:(2178・2179・2133)
FAX:(052)833-9494
E-Mail: oosinkou@ccmails.meijo-u.ac.jp