情報センター教育研究情報ネットワークシステム利用内規(メイネット)

目的

第1条

この内規は、名城大学(以下「本大学」という。)に設置する教育研究情報ネットワークシステム(以下「メイネット」という。)の円滑な利用とモラル維持に関する必要な事項を定めることを目的とする。

定義

第2条

この内規においてメイネットとは、本大学の基幹LAN及び情報コンセント(無線LANの機器を含む。以下同じ。)までの支線LANとそれに接続する情報センターに設置する共同利用目的のサーバーで構成されるものをいう。

サービス内容

第3条
  • メイネットの提供するサービスは、情報センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が別に定めるところによる。

  • ②インターネットを経由してメイネットを利用する場合及び本大学内に設置された情報コンセントに機器を接続してメイネットを利用する場合に利用できるサービスの範囲は、前項のサービスの範囲の中から利用者の属性等に応じて別に定めるところによる。

システム運用責任者及び運用担当者

第4条
  • メイネットの運用について、システム運用責任者(以下「運用責任者」という。)とシステム運用担当者(以下「運用担当者」という。)を置く。

  • ②運用責任者は、メイネットの利用に関する事務を総括し、運用担当者は、運用責任者を補佐する。

  • ③運用責任者は、情報センター長をもって充て、運用担当者は、運用責任者が指名する者をもって充てる。

利用資格及び範囲

第5条
  • メイネットを利用できる者は、次のとおりとする。

    1. 本大学の専任の教育職員及び事務職員

    2. 本大学の特任教授及び名誉教授

    3. 本大学の非常勤講師

    4. 本大学の学生、大学院生、研究生、科目等履修生及び交換留学生

    5. 本大学の研究員及びポストドクター

    6. その他本大学に関係する者で、研究科長、学部長、学科長、センター長又は部課長等から推薦を受け、運営委員会が適当と認めた者

  • ②メイネットに機器を接続できる者は、前項に定める者のうち、運用責任者が適当と認めた者に限る。

  • ③メイネットの利用は本学の教育研究及び業務遂行の発展に資するものでなければならない。

利用手続

第6条
  • メイネットに機器を接続しようとする者は、「情報センター附属情報処理教室外でのメイネットの利用に関するガイドライン」の定めるところにより、運用責任者に申請し、その許可を得なければならない。運用責任者は、所定の条件を満たしていると認めるときは、許可するものとする。

  • ②本大学の学生は、身分証の交付を受けた時から、その資格を喪失する時まで、メイネットを利用することができる。その他、前条の規定により利用資格を有する者でメイネットを利用しようとするものは、所定の方法により、運用責任者に申請しなければならない。運用責任者は、所定の条件を満たしていると認めるときは、許可するものとする。

  • ③IPアドレス(ローカルアドレス)の発行は運用担当者が行い、運用責任者に報告するものとする。IPアドレス(グローバルアドレス)の発行及び管理等については、別に定めるところによる。

  • ④インターネットを経由してメイネットを利用する場合、本大学内に設置された情報コンセントに機器を接続してメイネットを利用する場合には、この内規のほか「情報センター附属情報処理教室外でのメイネットの利用に関するガイドライン」の定めるところによる。

利用変更等の届出

第7条

次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、直ちに運用責任者に届け出るものとする。

  1. 申請書類の記載事項に変更が生じたとき
  2. メイネットの利用を終了又は中断するとき

禁止行為等

第8条

利用に当たっては、次の行為を禁止する。

  1. 申請書類に記載した利用条件に違反する行為
  2. 不正に他人のIPアドレスを使用し、また自己のIPアドレスを他人に使用させる行為
  3. メイネットの利用を通じて他人のプライバシーを侵す行為
  4. メイネットを破壊するおそれのある行為
  5. メイネットに接続する機器を損壊するおそれのある行為
  6. その他法令及び学則等に違反する行為

利用の停止

第9条
  • 運用責任者は、メイネットの設備の保守上又は工事上の必要がある場合には、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ利用者に通知を行った上、メイネットの利用を停止することができる。これによって生じた損害について、情報センターはなんらの責任も負わない。
  • ②運用責任者は、利用者が、次のいずれかに該当する場合には、その利用者によるメイネットの利用を停止することができる。緊急やむを得ない場合を除き、その利用者に対し、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間又は停止を解除する条件を通知するものとする。これによって生じた損害について、情報センターはなんらの責任も負わない。
  1. この内規、セキュリティポリシー、ガイドラインその他メイネットの利用に関する内規に規定する禁止事項に違反した場合又はその疑いがある場合
  2. この内規、セキュリティポリシー、ガイドラインその他メイネットの利用に関する内規に規定する義務を現に怠り又は怠るおそれがある場合
  3. メイネットの適正利用のための指導に従わない場合

緊急措置

第10条

セキュリティポリシーに対する違反行為の疑いが生じ、被害の拡大防止又は事実関係の調査のために必要と認められる場合には、運用責任者は、必要最小限度の範囲で緊急の措置をとることができる。この場合には、重大な影響を受ける可能性がある者に対して、その旨を措置の実施後すみやかに通知し、かつ、運営委員会の了承を得なければならない。

違反行為者に対する措置

第11条
  • この内規、セキュリティポリシー、ガイドラインその他メイネットの利用に関する内規に違反する行為があった場合、運用責任者は、この内規に定める手続きに従い、次の一又は複数の措置を講じる。

    1. 警告
    2. 是正措置の勧告又は適正利用のための指導教育
    3. メイネット利用資格の停止
    4. メイネット利用資格の取消し
    5. 違反行為者の氏名又は名称、違反行為の概要等の公表
    6. 学則に則った懲戒の具申
  • ②措置の内容は、違反行為の態様、違反行為にかかる故意又は過失の存否及びその程度、既遂又は未遂の別、違反行為によって生じた損害又は危険の重大性の程度、違反者の改悛の情の有無、違反者の更生の可能性その他違反行為にかかわる一切の事情を考慮して決定するものとする。

  • ③利用資格の停止又は取消その他違反行為者に対する措置に伴って生じた電子メールの消滅、未到達、ファイル等の削除等については、本大学は、その責任を一切負わない。

  • ④措置に対する不服申立て等については、運営委員会が受理する。

違反行為者に対する措置の手続き

第12条
  • 運用責任者が前条の措置を講じようとするときは、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ違反行為をした者又は違反行為の疑いのある利用者に対し、事情聴取その他陳述又は弁明の機会を与えなければならない。

  • ②運用責任者は、前条の措置を講じた場合には、すみやかに情報センター運営委員会に報告しなければならない。運営委員会は、運用責任者の講じた措置が不当であると認めるときは、再審査をすることができる。

  • ③運用責任者は、措置を講じた場合又は前項に定める再審査によって新たな措置が講じられた場合には、次の各号の手続きを行う。

  1. 学生(大学院生、科目等履修生、交換留学生等を含む。)の場合は、学務センター及びその所属する学部又は研究科の長に対し通知する。
  2. 教育職員又は事務職員の場合は、その所属長に対し通知する。
  3. その他の利用者に対する場合は、学長及び利用資格を付与するためにその者を推薦した者に対し通知する。

利用資格取消措置の回復

第13条

運用責任者は、メイネットの利用資格を取り消された者について、措置の実施後1年を経過した場合には、第11条第2項に定める事情を考慮して、運営委員会の承認及び学長(学生の場合には学長及びその所属する学部又は研究科の長)の了承を得て、利用資格を回復させることができる。

措置の解除

第14条
  • 第12条第3項の規定により措置の通知を受けたものは、運用責任者に対し、正当な理由を示して、自らが代替措置を講じることを条件に、違反行為者に講じられた措置の解除を要請することができる。

  • ②前項の解除の要請を受けたときは、運用責任者は、すみやかに、運営委員会の議を経て、措置の解除又は代替措置を決定し、違反行為者及び措置の解除を要請したものに通知をするものとする。

法令上の措置

第15条
  • 利用者の行為により本大学に対して損害が生じたときは、利用者はその損害を賠償する責任を負う。

  • ②利用者の個人情報については、個人情報の保護に関する法令又は「学校法人名城大学における個人情報保護のためのガイドライン」の規定に準拠して取り扱う。法令に基づく捜査等に対しては、利用者に関する情報を開示する場合がある。

  • ③この内規、セキュリティポリシー、ガイドラインその他メイネットの利用に関する内規に違反する行為が犯罪行為に該当するおそれのある場合には、運用責任者は警察その他の関係官署に通知することができる。

疑義の裁定

第16条
この内規の施行に際し、疑義が生じたときは、運営委員会で決する。

補則

第17条

この内規に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会の議を経て、運用責任者が定める。

附則

  • ①この内規は、平成11年4月1日から施行する。

  • ②この内規は、短期大学部に準用する。

  • ③従前の名城大学教育研究情報ネットワーク利用内規及び名城大学(暫定) 情報センター電子計算機の利用内規は、この内規の施行の日からこれを廃止する。

附則

この内規は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この内規は、平成19年5月9日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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