募金概要 目標金額 25億円 申込口数 法人:1口 50,000円 ※2口以上のご協力をお願いいたします。個人:1口 5,000円 ※個人は2口以上でオリジナルグッズを進呈いたします。 期 間2027(令和9)年3月31日まで ※2022〜2026年度末まで年度ごとに募集します(4月1日〜3月31日)。名城大学 開学100周年記念募金にご支援をお願いいたします。

個人でのお申し込み

■インターネットからのお申し込み

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ご利用できるお支払方法

●クレジットカード ●コンビニエンスストア ●Pay-easy

■書面によるお申し込み

1 下記に記載の渉外部渉外課まで、「振込取扱票」をご請求ください。 2必要事項をご記入の上
                                        銀行振込や郵便振替でご送金ください。

利用可能な金融機関 ▶
郵便局(ゆうちょ銀行)| 三菱UFJ銀行 | 三井住友銀行

ご入金を確認後、1~2か月(インターネットからお申し込みいただいた場合は2~3か月)以内に寄付金領収書をお届けいたします。

所得税および所得の寄付金による控除

学校法人名城大学に対するご寄付は、所得税の税制上の優遇措置(「税額控除」もしくは「所得控除」のいずれか)を受けることができます。

税額控除 寄付者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄付金額の約4割を控除所得税額から(寄付金額*1-2,000円)×40%を直接控除*2 *1…年間総所得額の40%が限度です。 *2…所得税額の25%が限度です。 所得控除寄付者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額を決定所得税額の計算において、年間の所得金額から寄付金額*1-2,000円を控除*1…年間総所得額の40%が限度です。

学校法人名城大学は、文部科学省から「税額控除に係る証明書」および「特定公益増進法人であることの証明書」を交付されています。
特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第78条第2項第3号又は法人税法第37条第4項に規定する寄付金です。

個人住民税の寄付金税額控除

自治体が条例指定している場合は、個人住民税についても寄付金控除が適用されます。

名城大学へご寄付いただいた翌年1月1日にお住まいのご住所が、税額控除対象寄付金として条例で指定している自治体(愛知県と条例で指定している愛知県内の市町村)の方は、翌年度の個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。 制度の概要等については、以下のウェブページをご参照ください。

所得税の確定申告を行う方は自動的に住民税の寄付金控除を受けることができますが、確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

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法人でのお申し込み

1下記に記載の渉外部渉外課まで資料をご請求ください。 2申込書類を渉外部 渉外課までご郵送ください。 3銀行振込や郵便振替でご入金ください。※利用可能な金融機関は個人の場合と同様です。

寄付金に対する損金算入手続きには、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の2種類があります。

受配者指定寄付金

寄付金の全額を損金に算入できます

全額損金扱い

受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が受け入れて、その後、事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。寄付金を支出した事業年度において所得金額の計算上全額損金に算入することができます。

【申し込み方法】 

「寄付申込書(事業団様式)」と「寄付協力書(本学様式)」にご記入の上、お申し込みください。損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。この「寄付金受領書」は、学校法人名城大学を経由してお送りいたします。 

※事業団が寄付金を受理した日が「寄付金受領書」の受領日となります。この受領日は、本学にご入金されてから約1か月後となります。 当該決算期に損金処理される場合には、諸手続きの関係上少なくとも決算日の2か月前までにご入金いただきますようお願いいたします。 決算日まで2か月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に渉外部 渉外課までご相談ください。また、お手元に事業団からの「寄付金受領書」が届くまではご入金から2か月程要しますので、ご了承ください。

特定公益増進法人に対する寄付金
寄付金の一定の限度額まで損金に算入できます

一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます。

【申し込み方法】 

「寄付協力書(本学様式)」にご記入の上、お申し込みください。ご入金を確認後、1~2か月以内に学校法人名城大学発行の「寄付金領収書」および文部科学省発行の「特定公益増進法人であることの証明書(写)」をお届けいたします。

○学校法人名城大学は、文部科学省から「特定公益増進法人であることの証明書」を交付されています。本法人に対するご寄付は、特定公益増進法人への寄付として税制上の優遇措置を受けることができます。

○特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第78条第2項第3号又は法人税法第37条第4項に規定する寄付寄付金です。

法人、団体(同窓会・有志団体など)からのご寄付をご希望の場合、下記渉外部渉外課に資料をご請求ください。

募金に関するお問い合わせ
学校法人 名城大学 渉外部渉外課
TEL:052−838−2066(ダイヤルイン)

メールアドレス
ookouyu@ccml.meijo-u.ac.jp

顕彰等について
ご寄付いただきました方々への感謝の意を込め、芳名録にご芳名を掲載いたします。また、高額のご寄付をいただいた方のお名前を寄付者銘板に掲載いたします。その他、記念品の贈呈や寄付者の会開催等を予定しています。

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