学生生活休学などの届出

教務に関係した願または届出には、おおむね、下記のものがあり、理由が生じたときは、必要な書類などを添付して、速やかに願いまたは届けなどをしてください。
なお、休学、復学、退学、再入学、復籍など学籍異動に伴う手続き方法等に関しては、下記リンク先を参照するとともに、詳しくは学務センター【学部窓口】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室) で相談してください。

願・届出の種類添付書類など
休学願 病気・けがによる休学の場合は、医師の診断書など
復学願 病気・けがによる休学の場合は、復学しても支障ない旨の医師の診断書など
退学願 学生証
病気・けがによる退学の場合は、医師の診断書など
再入学願 病気・けがによる退学の場合は、再入学しても支障ない旨の医師の診断書など
復籍願
他大学受験許可願
授業料等納期延期願 災害などの場合は、公の機関発行の罹災証明書など
病気・けがの場合は、医師の診断書など
転学部・転学科届
変更届
  現住所・電話番号
  保証人・学費負担者
  本籍 (国籍)
  氏名
氏名の変更の場合は戸籍抄本。
本籍(国籍)の変更の場合は、住民票記載事項証明書など

(注1)所定の願または届出の用紙は、学務センター【学部窓口】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室)で交付・提出受付します。詳しくは学務センター【学部窓口】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室)で相談してください。

(注2)学部によっては、学籍の異動に関する願出をする場合、指導教員またはクラス担当の承認印を必要とするところがあります。 学務センター【学部窓口】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室)の指導に従い面談をするようにしてください。

(注3)学生生活または課外活動に伴う願・届出に関しては、学務センター【学生活動】が発行するガイドブックを参照してください。

休学願

病気、その他やむを得ない理由により、3か月以上出席することが困難となり、許可を得て一時的に就学の状態から離れることをいいます。

  • 休学中は在籍料を必要とします。
  • 在籍料を納入しない者は、除籍対象者として措置します。
  • 在籍料については、『休学者の在籍料』を参照してください

休学期間

願い出の日から、1年以内としています。ただし、特別の理由がある場合は、更に引き続き1年を限度として休学することができます(連続は2年を限度)。

休学期間は、通算して4年を超えることはできません。

休学期間は、修業年限および在学年限に算入しません。

手続き

休学しようとする場合は、その理由が生じたときから1か月以内に所定の休学願に理由を具体的かつ明確に記入し、本人・保証人連署のうえ、学務センター【学部窓口】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室)まで願い出てください。(宛名は学部長)。なお、病気・けがの場合は、医師の診断書等を添付してください。

休学期間の延長の許可を受ける場合は、あらためて休学願を提出してください。

経営・理工・農・人間・外国語学部は、休学願を提出する前に指導教員またはクラス担任との面談を課しています。

手続き期限

前期は7月10日、後期は12月10日までとします。

添付書類等

医師の診断書 病気・けがによる休学の場合のみ

復学願

休学期間内において、休学の理由がなくなった者または休学期間を経過した者が、許可を得て、再度、就学の状態に復することをいいます。

手続き

復学しようとする場合は、所定の復学願にその理由を具体的かつ明確に記入し、本人・保証人連署のうえ、学務センター【学部窓口】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室)まで願い出てください(宛名は学部長)。

病気・けがによって休学していた場合は、復学しても支障ない旨の医師の診断書を添付してください。

経営・農・人間・外国語学部は、復学願を提出する前に指導教員またはクラス担任との面談を課しています。

復学の時期

各学期(前期または後期)の始めからとします。

添付書類等

復学しても支障ない旨の医師の診断書 病気・けがによる休学の場合のみ

学籍異動についての備考

(注1)既納の学費等の有効期間とは、次のとおりです。

  • 前期分 4月1日から9月13日まで
  • 後期分 9月14日から翌年3月31日まで

(注2)休学、復学、退学、再入学または復籍が許可された者、あるいは、除籍措置(学生証未受領および死亡除籍の場合を除く)に付された者には、その旨を保証人宛てに文書で通知します。

(注3)経済的事情などによって、やむを得ず退学しなければならないときは、援助ができる場合もありますので、手続きを開始する前に、まず、学務センター【生活支援】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室)で相談してください。

退学願

病気、その他やむを得ない理由により、就学の継続が困難となった者または就学の意思がなくなった者が、許可を得て就学の状態から全く離れることをいいます。

  • 学則第46条に規定する懲戒処分による退学者は、この限りではありません。
  • 学生証を返還してください。

手続き

退学しようとする場合は、所定の退学願にその理由を具体的かつ明確に記入し、本人・保証人連署のうえ、学生証を添付して、学務センター【学部窓口】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室)まで願い出てください(宛名は学長)。

経営・理工・農・人間・外国語学部は、退学願を提出する前に指導教員またはクラス担任との面談を課しています。

退学日付

既納の授業料等の有効期間内で、所属学部教授会が指定する日とします。

手続き期限

前期は7月10日、後期は12月10日までとします。

添付書類等

医師の診断書 病気・けがによる退学の場合のみ

懲戒

本大学には、教育研究環境を良好に保ち、学内の秩序を維持するために必要最小限のきまりとして学則をはじめとする種々の規則があります。

本学学生がこれらの規則に違反、または学生としての本分に反する行為を行った場合は、別に定めるところにより、所属学部教授会の議を経て、学長が懲戒することになります。懲戒の種類は、退学、停学および訓告の3種類となっており、懲戒退学は、次の2項目のいずれかに該当する者に対して行い、再入学はできません。

  (1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者

  (2)本大学の秩序を乱し、その他、学生としての本分に著しく反した者

なお、試験時における不正行為者に対しても厳重に処分されます。

再入学願

病気、その他やむを得ない理由により本大学を退学した者が、許可を得て、再度、就学の状態に復することをいいます。ただし、再入学の理由が正当と認められ、定員に余裕がある場合に限り許可されます。

  • 対象者は、学則第35条により退学した者に限ります。
  • 退学時に在学年限を満たしていた場合は、受け付けできません。

出願期間

退学した翌日から退学した日の5年後の日の属する年度の末日までとします。
手続きについては、再入学を希望する前年12月末までに手続き先にご相談ください。

手続き

再入学しようとする場合は、所定の再入学願にその理由を具体的かつ明確に記入し、本人・保証人連署のうえ、学務センター【学部窓口】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室)まで学長に願い出てください(宛名は学長)。

病気・けがによって退学した場合は、再入学しても支障ない旨の医師の診断書を添付してください。

再入学の時期

翌年度の始めからとします。

入学金等

再入学が許可された者は、入学金および授業料等を本学が指定する期日までに納入しなければなりません。
再入学の入学金は、再入学する年度の正規の1年次生の入学金の額とし、授業料等は再入学を許可した学部の相当学年次の正規の学生と同じ額とします。なお、本学卒業等補助奨学生の対象となりますので、『特別奨学生』を参照してください。

添付書類等

再入学しても支障ない旨の医師の診断書 病気・けがによる退学の場合のみ

復籍願

除籍措置になった者が、許可を得て、学籍を復活し、再び就学の状態に復することをいいます。
ただし、復籍の理由が正当と認められ、定員に余裕がある場合に限り許可されます。

  1. 除籍になった理由によっては、復籍できないことがあります。詳しくは、学務センター【学部窓口】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室)で相談してください。
  2. 復籍料については、後述の復籍料を参照してください。
  3. 除籍時に在学年限を満たしていた場合は受け付けできません。

出願期間

除籍された日の翌日から除籍された日の5年後の日の属する年度末とします。
手続きについては、復籍を希望する前年12月末までに手続き先にご相談ください。

手続き

復籍しようとする場合は、所定の復籍願にその理由を具体的かつ明確に記載し、本人・保証人連署のうえ、学務センター【学部窓口】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室)まで願い出てください(宛名は学長)。

復籍の時期

翌年度の始めからとします。

復籍料等

復籍が許可された者は、復籍料および授業料等を本学が指定する期日までに納入しなければなりません。
復籍料は、復籍する年度の正規の1年次生が納入すべき入学金の2分の1の額とします。

復籍料の額(平成31年度の場合)

学部復籍料
全学部 100,000円

除籍

次の各号に該当する者を、所属学部教授会の議を経て、学籍から除くことをいいます。

対象項目

(1)所定の在学年限(学部8年)を超えた者(ただし薬学部は12年)〔前年度3月31日付〕

(2)休学期間を超えてなお修学できない者〔前年度3月31日付〕〔9月13日付〕

(3)学費等を納入しない者

  • 前期分授業料等未納者〔前年度3月31日付〕
  • 後期分授業料等未納者〔9月13日付〕
  • 前期分在籍料未納者〔前年度3月31日付〕
  • 後期分在籍料未納者〔9月13日付〕

(4)その他成業の見込みがないと認められる者〔前年度3月31日付〕

除籍日付

既納の授業料等の有効期間内で、所属学部教授会が指定する日としますが、
おおむね、上記〔 〕内の日付になります。
(4)の理由で除籍になった者のうち入学手続完了者で年度始めに学生証を受領しない者の除籍の日付は、4月30日とします。

(注)学生証は必ず返還してください。

転学部・転学科

本大学に入学後、将来の方針などが変わった場合、またはその他の事情により、やむなく進路を変更しようとするときは、学則第33条および教務規程第23条に、次のような制度が定められていますので参考にしてください。

(1)転学部: 所属する学部・学科から他の学部・学科に転ずることをいいます。
(例)法学部法学科 ← → 経営学部経営学科

(2)転学科: 同一学部において、学科を転ずることをいいます。
(例)理工学部数学科 ← → 理工学部電気電子工学科

(3)転学部・転学科届は学務センター【学部窓口】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室)で交付・提出を受け付けます。詳しくは学務センター【学部窓口】(八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパスは事務室)で相談してください。

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