情報センター情報処理教室外でのメイネットの利用に関するガイドライン

1 趣旨

このガイドラインは、インターネットを経由してメイネットに接続してメイネットを利用する場合、および、学内(天白キャンパス、八事キャンパス、ナゴヤドーム前キャンパス、農学部附属農場、日進総合グラウンドをいう。)に設置された情報コンセントまたは無線LANに情報センターが管理する以外の情報機器を接続してメイネットを利用する場合(以下、この二つの場合を「情報処理教室外でのメイネットの利用」という。)に、利用者が守るべき事項を定めるものである。

2 利用資格

すでに「教育研究情報ネットワークシステム(メイネット)利用内規」第6条に定める利用手続を終えている者その他本大学に関係する者で情報センター長が適当と認める者は、情報処理教室外でのメイネットの利用をすることができる。

3 利用手続および許可

学内に設置された情報コンセントまたは無線LANに情報機器を接続してメイネットを利用しようとする者は、認証システムによる認証を行うために必要な事項および「名城大学教育研究情報ネットワークシステム(メイネット)セキュリティポリシー」第6条第3項に定める管理者等に関する事項を所定の方法により情報センターに提出し、運用責任者の許可を得なければならない。

インターネットを経由してメイネットに接続して、メイネットを利用しようとする教職員(教育研究情報ネットワークシステム(メイネット)利用内規第5条第1項に規定するもの以外のものをいう。)は、所定の利用申請書を情報センターに提出し、運用責任者の許可を得なければならない。

学生(教育研究情報ネットワークシステム(メイネット)利用内規第5条第1項に規定するものをいう。)は、WWWサービスに限りインターネットを経由してメイネットに接続してメイネットを利用することができる。

4 変更事由の届出

次の項目のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに情報センターの運用責任者に届け出なければならない。

  1. 3の規定により情報センターに提出した事項に変更が生じたとき。
  2. 休職・休学・退学などにより、情報処理教室外でのメイネットの利用を中断するとき。

5 セキュリティ対策

情報処理教室外でのメイネットの利用者は、コンピュータ・ウイルス(以下ウイルスという。)を蔓延させないため、および、情報の流出を防止するため、使用する情報機器の特性に応じて、以下に例示するようなコンピュータウイルス対策等のセキュリティ対策を常に講じなければならない。

  1. 情報機器をインターネットを経由して、または、情報コンセントもしくは無線LANを通じて、メイネットに接続するにあたっては、当該情報機器がウイルス等に感染していないことを確認すること。
  2. メイネットに接続するコンピュータにはセキュリティ対策ソフトウェアをインストールすること。
  3. セキュリティ対策ソフトウェアのパターンファイルは常時更新し、最新の状態を保つこと。
  4. コンピュータのオペレーティング・システム等に欠陥があることが明らかとなり、対策ソフトウェア(パッチ)が公開されたときは、速やかにこれを適用すること。
  5. 情報処理教室外でのメイネットの利用にあたっては、メールやWWWコンテンツにウイルスが内在する可能性を常に念頭に置き、安全性に確証をもてないコンテンツにアクセスしないこと。

6 報告義務

次の各号のいずれかに該当する場合には、すみやかに情報センターに報告しなければならない。

  1. メイネットに接続して利用中にウイルスを発見したとき、またはコンピュータがウイルスに感染したとき。
  2. メイネットに接続して利用中に不正アクセスの兆候や痕跡等を発見したとき。
  3. メイネットに接続して利用中にメイネットの障害を検知したとき。

7 禁止事項

情報処理教室外でのメイネットの利用にあたっては、「教育研究情報ネットワークシステム(メイネット)利用内規」または「名城大学教育研究情報ネットワークシステム(メイネット)セキュリティポリシー」に掲げる事項のほか、次の行為を禁止する。

  1. メイネットの不正な利用またはそれを助ける行為、その他メイネットの運用を妨げる行為
  2. 自分のユーザID、パスワードを、貸与、販売、譲渡等により第三者に使用させる行為
  3. 他の利用者のユーザID、パスワードを不正に使用する行為
  4. 他人を詐称する行為
  5. 配付されていない IPアドレスの無断使用
  6. その他このガイドラインおよび法令・条約等に定める事項に違反する行為

8 違反した場合の措置

このガイドラインに違反した場合には、「教育研究情報ネットワークシステム(メイネット)利用内規」に従い、情報処理教室外でのメイネットの利用を停止する。違反の内容が悪質であると情報センターが判断するときは、学則に則り、処罰することがある。

 

附則

  • (1)このガイドラインは、平成19年4月1日から施行する。

  • (2)従前の情報コンセントの利用に関するガイドラインは、このガイドラインの施行の日から廃止する。

  • (3)このガイドライン施行前にメイネットに情報機器を接続することを認められていた者は、このガイドライン施行後6か月以内に、メイネットに接続する情報機器に関する事項および「名城大学教育研究情報ネットワークシステム(メイネット)セキュリティポリシー」第6条第3項に定める管理者等に関する事項を情報センターに届け出るものとする。

附則

このガイドラインは、令和4年9月7日に改訂し、令和4年9月14日から適用する。

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