情報センター情報センター要項

平成15年4月1日
要項

設置

第1条

名城大学学則第6条第2項に基づき、名城大学(以下「本大学」という。)に、情報センター(以下「本センター」という。)を設置する。

目的

第2条

本センターは、電子計算機及び教育研究情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の利用技術の研究、指導及び運用を行い、本大学の研究及び情報処理教育の発展に寄与することを目的とする。

情報センターの構成等

第3条

本センターは、電子計算機室、附属情報処理教室及び関連施設(以下「情報処理教室」という。)をもって構成する。

業務等

第4条

本センターは、第2条に定める目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 本センター運営の基本方針に関すること
  2. 情報処理教育活動及び教育システムサポートに関すること
  3. 情報処理及びネットワークの研究、指導及び運用に関すること
  4. 情報処理教室等の利用計画及び利用調整に関すること
  5. その他情報センターに関すること

情報センター運営委員会

第5条
  • 本センターには、前条の各号に関することを審議し、その効率的な運営を図るため、情報センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
  • (2)運営委員会の任務、組織及び任期等については、別に定める。

情報センター長

第6条

情報センター長(以下「センター長」という。)は、学長の命を受けて、本センターを統括し、代表する。

  • センター長は、専任の教授のうちから、学長が委嘱する。
  • センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
附則

この要項は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要項は、平成19年6月30日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附則

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

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