情報センター情報センター運営委員会要項

平成15年4月1日
要項

設置

第1条

情報センター要項(以下「要項」という。)第5条第2項に基づき、名城大学に、情報センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

任務

第2条

運営委員会は、情報センターの運営並びに電子計算機及び教育研究情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の運用その他必要な事項を審議することを任務とする。

組織

第3条
  • 運営委員会は、次の者をもって組織する。

    1. 情報センター長
    2. 各学部から選出の教育職員1名
    3. 情報センター情報処理課の事務室の事務職員1名
  • (2)前項第3号の委員については、学長が委嘱するものとする。

任期

第4条
前条第1項第2号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • (2)委員が欠けたときは補充を行い、補充委員の任期はそれぞれ前任者の残任期間とする。

委員長

第5条
  • 運営委員会に委員長を置く。
  • (2)委員長は、情報センター長とする。
  • (3)委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が委員長の職務を行うものとする。

会議

第6条
  • 運営委員会は、委員長が招集し、議長となる。
  • (2)運営委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。
  • (3)議決を要する場合は、過半数の賛成による。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
  • (4)第3条第1項第2号の委員に止むを得ない理由があるときは、委員会に代理者を出席させることができる。

委員以外の者の出席

第7条
  • 運営委員会は、必要がある場合には、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
  • (2)各センター等は、運営委員会に陪席し、議案を提案することができる。

専門部会

第8条
  • 運営委員会に、要項第4条第1項に定める業務に係る基本方針の立案のほか、電子計算機及びネットワークの運用その他必要な事項を審議する専門部会を設置することができる。
  • (2)専門部会の任務及び組織等については、情報センター長がこれを定める。

運営委員会等の事務

第9条
運営委員会及び専門部会の事務は、 情報センター情報処理課が処理する。
附則

この要項は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要項は、平成19年6月30日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附則

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

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