大学概要法人での申し込み方法

申し込み方法

寄付金の全額を損金算入できる「受配者指定寄付金」と、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で一定額まで損金算入できる「特定公益増進法人に対する寄付」があり、どちらかをご選択いただけます。

①関係書類を渉外部渉外課までご請求いただくか、以下からダウンロードしてください。

 受配者指定寄付金をご利用の場合
 ※日本私立学校振興共済事業団(事業団)へ提出する寄付申込書と、本法人用の寄付協力書があります。
 ・寄付申込書・記入例(事業団提出用)
 ・寄付協力書・記入例(本法人用)
 ・名城大学開学100周年記念募金 寄付協力書

 特定公益増進法人へのご寄付の場合
 ・寄付協力書・記入例(本法人用)
 ・名城大学開学100周年記念募金 寄付協力書

②申込書類を渉外部渉外課までご郵送いただき、以下の金融機関あてご送金ください。

金融機関名支店名種別口座番号
郵便局(ゆうちょ銀行) 00880-4-102527
三菱UFJ銀行 八事支店 普通 3609343
三井住友銀行 名古屋駅前支店 普通 7058123

【口座名義】学校法人 名城大学 教育振興資金口

※法人からのご寄付につきましては、インターネットには対応しておりません。

税制上の優遇措置

寄付金全額を損金算入できる①「受配者指定寄付金」と、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で一定の限度額まで損金算入できる②「特定公益増進法人に対する寄付」があり、いずれかをお選びいただけます。

①寄付金の全額を損金に算入できる「受配者指定寄付金」

「受配者指定寄付金」とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団(事業団)が受け入れ、事業団から寄付者が指定した学校法人へ配付する制度です。寄付金を支出した事業年度において所得金額の計算上全額損金に算入することができます。

申込方法

①関係書類を渉外部渉外課までご請求いただくか、以下からダウンロードしてください。
 ※日本私立学校振興共済事業団(事業団)へ提出する寄付申込書と、本法人用の寄付協力書があります。
 ・寄付申込書・記入例(事業団提出用)
 ・寄付協力書・記入例(本法人用)

②申込書類を渉外部渉外課までご郵送いただき、以下の金融機関あてご送金ください。

金融機関名支店名種別口座番号
郵便局(ゆうちょ銀行) 00880-4-102527
三菱UFJ銀行 八事支店 普通 3609343
三井住友銀行 名古屋駅前支店 普通 7058123

【口座名義】学校法人 名城大学 教育振興資金口

決算期に損金処理される予定の場合には、少なくとも決算日の2か月前までに本法人にご入金いただきますようお願いいたします。
決算日まで2か月以内にご入金いただく場合は、事前に渉外部渉外課までご相談ください。

②寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」

本法人は、文部科学省から「特定公益増進法人であることの証明書」を交付されています。
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下のとおり損金算入が認められます。

申込方法

①関係書類を渉外部渉外課までご請求いただくか、以下からダウンロードしてください。
 ・寄付協力書・記入例(本法人用)

②申込書類を渉外部渉外課までご郵送いただき、以下の金融機関あてご送金ください。

金融機関名支店名種別口座番号
郵便局(ゆうちょ銀行) 00880-4-102527
三菱UFJ銀行 八事支店 普通 3609343
三井住友銀行 名古屋駅前支店 普通 7058123

【口座名義】学校法人 名城大学 教育振興資金口

手続きの流れと必要期間

  • ご入金確認後、1か月ほどで本法人から領収書を発行します。
  • 領収書には「特定公益増進法人であることの証明」の写しを添付いたします。

※一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、上記の損金算入限度額がプラスされます。
一般の寄付金の損金算入限度額=(資本金×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4

募集期間

4月1日~翌年3月31日(毎年度)

問い合わせ先

名城大学 渉外部 渉外課
〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地
TEL:052-838-2066 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、夏季・冬季の窓口閉鎖期間を除く)
E-mail:ookouyu@ccml.meijo-u.ac.jp

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