大学概要個人での申し込み方法・税制上の優遇措置
1.インターネットから申し込む
インターネットからお申し込みいただくと、クレジットカードまたは銀行振込によるお支払いが可能です。
特定商取引に関する表示
クレジットカード
ご利用できるクレジットカード
以下のマークがついているクレジットカードでお支払いいただけます。
継続寄付のご案内
末永いご支援をより手軽にしていただくため、「継続寄付」のお申し込みを受け付けております。
インターネットからの一度のお申し込みで、定期的なご寄付(毎月15日、年1回(翌年同月15日)、年2回(6月15日、12月15日))
を行うことができます。お申し込み後の内容変更や解約もインターネットで随時可能です。学校法人名城大学への継続的なご支援を、よろしくお願い申し上げます。
ご注意
※開学100周年記念募金への継続寄付をご希望の場合は渉外部渉外課(052-838-2066)までお問い合わせください。
※カード種別によりお取り扱いできない場合がございます。
※クレジットカードはご本人以外はご利用できません。
※お支払い回数は、一回払いのみとなります。
※寄付金は、通常のカード利用と同様にご指定の口座より振り替えさせていただきます。振替日は各カード会社より送付されるご利用明細でご確認ください。ご利用明細には「学校法人名城大学寄付申込」と表示されます。
※振替不能の場合、カード会社等よりご連絡させていただくことがございます。
※お振り込み後のご変更・ご返金等は、原則としてできません。
指定口座への振込
下記銀行の指定口座にお振込みをお願いいたします。
・ ゆうちょ銀行
・ 三菱UFJ銀行
・ 三井住友銀行
お振込み先口座は、申込完了後に送信される申込完了通知メールにてお知らせいたします。
お振込の際は、ご依頼人の名義人欄に、メール記載の「受付番号」と氏名をご入力ください。
なお、口座番号は、申込完了後に送信されます申込完了メールの中で、お知らせ致します。
本学指定専用振込用紙からのお振込み
後日、本学渉外部渉外課より振込用紙を送付いたします。
※本学指定専用振込用紙(郵便局・ゆうちょ銀行)を使用してのお支払いの場合は、振込手数料がかかりません。
2.書面で申し込む
申し込みおよび払込方法
(1) 渉外部渉外課まで電話(052-838-2066)またはメールでご請求いただければ、本学所定の払込取扱票をお送りいたします。
(2) 必要事項をご記入の上、金融機関窓口でご入金ください。郵便局(ゆうちょ銀行)、本学指定銀行である三菱UFJ銀行、三井住友銀行(本店・支店)をご利用の場合、手数料は無料です。
指定金融機関以外でお振込みされる場合は、金額欄に寄付金額から振込手数料を差し引いた金額を記入いただき、振込手数料と合わせてお振込みの手続きをお願いします。振込手数料を含めた金額を寄付金額とさせていただきます。(例:3万円ご寄付いただく際に660円の手数料を必要とする場合、金額欄には29,340円とご記入ください)
領収書の発行について
本学所定の払込取扱票によるご寄付の場合、金融機関によってはお手続きいただいてから名城大学へ入金されるまでに日数を要する場合があります(1~2週間程度)。
年末にお振り込みいただくと、名城大学への入金は年明けになることがあり、領収書の日付が翌年の日付になることがあります。お申し込み年内での寄付金控除をご希望の場合は、金融機関の窓口で名城大学への入金日をご確認くださいますようお願い申し上げます。
募集期間
4月1日~翌年3月31日(毎年度)
税制上の優遇措置
名城大学へご寄付いただくと、寄付した金額の最大約50%が減税されます!
またこの寄付金は「ふるさと納税」の上限額には影響しません。
名城大学へご寄付いただくと、所得税は必ず減税に、個人住⺠税もお住まいの自治体により減税になる場合があります。
税制上の優遇措置を受けるには、確定申告が必要です(年末調整では還付されません)。



※1:年間総所得額の40%が限度です。
※2:所得税額の25%が限度です。
※3:個人住民税の税額控除の有無はお住いの自治体によって異なります。
※4:個人住民税の控除率は自治体によって異なります。
※5:年間総所得額の30%が限度です。
※6:寄付された年の翌年の個人住民税から控除されます。
所得税の寄付金控除について
本法人に対するご寄付は、所得税の税制上の優遇措置(「(1)税額控除」もしくは「(2)所得控除」のいずれか)を受けることができます。多くの場合、(1)税額控除の方が減税効果が大きくなりますが、所得金額に比べて寄付金額が多い場合は、(2)所得控除の方が減税効果が大きくなる場合があります。
(1)税額控除 | 寄付者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄付金額の約4割を控除所得税額から(寄付金額※1-2,000円)×40%を直接控除※2 |
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(2)所得控除 | 寄付者の所得に応じた税率を、寄付金額に乗じて控除額を決定 所得税額の計算において、年間の所得金額から寄付金額※1-2,000円を控除 |
※1:年間総所得額の40%が限度です。
※2:所得税額の25%が限度です。
本法人は、文部科学省から「税額控除に係る証明書」および「特定公益増進法人であることの証明書」を交付されています。
特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第78条第2項第3号又は法人税法第37条第4項に規定する寄付金です。
個人住民税(税額控除)
本法人へご寄付いただいた翌年1月1日にお住まいの住所が、税額控除対象寄付金として条例で指定している自治体の方は、翌年度の個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。
確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。
ご不明な点は、お住まいの自治体にお尋ねください。
<愛知県の税額控除対象寄付金として条例で指定している自治体>
県の指定 寄付金控除率4% |
愛知県(名古屋市は、2%) |
市町村の指定 寄付金控除率6% |
名古屋市(8%) 豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 豊川市 津島市 碧南市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市 新城市 東海市 知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 田原市 愛西市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市 東郷町 大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 幸田町 設楽町 東栄町 豊根村 |
※個人住民税の税額控除の対象となる寄付金額は、年間総所得額の30%が限度です。
寄付金控除の手続き方法
ご寄付された翌年の所定の期間に確定申告をすることにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
本法人発行の寄付金領収書には裏面に「税額控除の証明書」と「特定公益増進法人であることの証明書」の写しが印刷されています。こちらの領収書は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間保管してください。
本法人へのご寄付と「ふるさと納税」について
「ふるさと納税」の限度額は、寄付金控除前の住民税所得割額の2割が上限です。そのため、名城大学に寄付して住民税の税額控除を受けても、ふるさと納税の限度額に影響することはありません。
ふるさと納税については以下のウェブサイトをご参照ください。
・総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
問い合わせ先
名城大学 渉外部 渉外課
〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地
TEL:052-838-2066 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日、夏季・冬季の窓口閉鎖期間を除く)
E-mail:ookouyu@ccml.meijo-u.ac.jp