在学生・教職員/ニュース 高等教育の修学支援に関する法律による授業料減免対象者の継続のための申請について

高等教育の修学支援に関する法律による授業料減免対象者の継続のための申請について、下記の内容を本学ポータルサイトに掲載しましたので、対象となる方はポータルサイトにログインし、受信メッセージ一覧から確認し、必ずご対応ください。

【掲載内容】
本案内は、日本学生支援機構の給付奨学生に採用され、前期において授業料減免の申請をし、認定されている授業料減免対象者に通知しております。

高等教育における修学支援新制度による授業料減免の支援を、後期も継続して受けるためには、授業料減免の継続のための申請書を本学に提出する必要があります。

申請書はポータルサイトでダウンロードできますので、各自ダウンロードして記入した後、各キャンパスの指定窓口へ締め切り日までに提出してください。
ダウンロードできない人は、各窓口へ申し出てください。

また、窓口へ持参せず、郵送で提出を希望する場合も、各キャンパスの窓口宛に郵送してください。

注意1:授業料減免対象として認定された方が、継続の申請書を提出しない場合には、後期分の減免分の振り込みは停止されます。停止された場合、来年度の春の継続申請で申請書を提出すれば、その年の前期分の授業料減免分は振り込まれますが、さかのぼって前年後期分を振り込むことはありませんので、今回の継続申請で、必ず申請書を提出してください。

注意2:継続のための申請書を提出した場合でも、半年毎の家計の適格認定の結果、授業料減免の支援対象外とされることもあります。その場合には、本学から送付する通知書にその旨を記載します。ただ、支援対象外となった場合でも、半年毎の家計の適格認定で、再度、支援者になる場合もあることを申し添えます。

対象提出締切キャンパス奨学金窓口
日本学生支援機構の給付奨学生に採用され、前期において授業料減免の申請をし、認定されている授業料減免対象者 9月30日(水)17時 天白キャンパス タワー75(4階)
学務センター生活支援グループ
八事キャンパス 薬学部事務室学生係
ドーム前キャンパス 学生支援・キャンパス庶務窓口
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